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| 電子定款とは |
会社法は「定款の自治」を広く認めていることが大きな特徴です。
会社における定款は、国家における憲法に相当します。目的、組織、活動、構成員、業務執行などについて定めます。
原始定款(会社を設立する際に作成する最初の定款)は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じないと されています。
公証人の認証とは、原始定款の内容に関し法的に問題がないこと及び原始定款に 記載された発起人により正当に作成されたことを公証人が確認し証明すること です。
公証人は、認証した原始定款を20年間保存しなければなりません。
これまで、定款は紙で作成し、公証人役場で認証を受けていましたが、2004年よりフロッピーディスクに記録した電子文書での認証も受けられるようになりました。
この、紙ベースではない、電子文書での定款を「電子定款」といいます。
「電子定款」を利用すると、紙ベースの文書でないため、定款認証時に定款に貼り付けていた印紙(4万円)が不要となり、会社設立時にかかる費用を節約することができます。
「電子定款」の認証は、指定された公証人がおこなうため、どこの公証役場でも認証を受けることが出来るわけではありません。
また、認証手続きは、オンラインでおこなわず、公証役場に「電子定款」を持ち込んで行います。
「電子定款」を作成する場合、電子証明書の取得や専用ソフトの購入など電子定款を作成するための費用がかかります。しかし、この作業を、電子定款作成の環境を整えた当事務所に依頼することで、依頼する報酬はかかりますが、電子定款を作成するための環境を構築する費用もかからず、印紙代も節約できます。
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| 「北九州会社設立代行センター」のご案内 |
「北九州会社設立代行センター」は、藤井行政書士事務所が運営しています。
ご相談は予約制となっております。
あらかじめ、相談日時をご予約の上お越しください。
電 話 093−582−9123
受付時間 AM10:00〜PM18:00 まで
(土・日・祝・休み)
所在地 北九州市小倉北区田町16番13号
(小倉西郵便局・西日本新聞社のならびです。)
アクセスマップ(pdf)をご用意いたしました。
(下のアイコンをクリックして下さい。)
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| 「電子定款作成センター」のご案内 |
電子定款の作成・認証手続きのみのご依頼にも対応いたします。
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| 新会社法と株式会社 |
平成18年5月1日にスタートした、「新会社法」により株式会社の新規設立手続きが簡単になったと言われています。
しかし、ここに大きな落とし穴があります。
「簡単になった」のは、会社設立における手続きの中のほんの一部分です。
取締役会・監査役・会計参与の設置に関する機関設計などの実質的な部分については、これまで以上に難しくなっています。
「新会社法」による会社設立は、自己責任で決断しなければならないポイントがいくつもあり、それらを甘く考えていると、経営や許認可の取得時に支障が生じることがあります。また、重大なトラブルや困難に発展する可能性もあります。
「北九州会社設立代行センター」は、初めて株式会社を設立される方の疑問や不安等をクリアし、設立後の運営や許認可の取得等を念頭において、安心して会社を設立できるようマンツーマンサポートをいたします。
また、「北九州会社設立代行センター」は、電子定款を用い、低コストでの株式会社設立のサポートを行います。
(※「電子定款」を利用すると、紙ベースの文書でないため、定款認証時に定款に貼り付けていた印紙(4万円)が不要となり、会社設立時にかかる費用を節約することができます。)
北九州市(門司区・小倉北区・小倉南区・若松区・戸畑区・八幡東区・八幡西区)及びその近郊(中間市・直方市・遠賀郡・苅田町)をサポートしていますので是非ご利用ください。
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