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| 株式の譲渡制限について |
株式の譲渡制限とは、株式を発行している会社が、株主に対して保有株式の第三者への譲渡を制限することです。
小規模な会社で起業する場合、会社経営にふさわしくない者(株主)が経営に参加しないように、通常、定款に「株式の譲渡制限の規定」を定めます。
株式譲渡制限会社であれば、取締役の人数も1人から認められ、その任期も定款で10年まで伸長できます。
また、株式譲渡制限会社であれば、取締役会の設置に関しても任意で決められます。取締役会がなければ監査役を必ずしも設置する必要はないので、取締役1名だけのシンプルでコンパクトな会社を作ることができます。
これに対して、株式譲渡の制限を定めていない会社の場合は、取締役会を必ず設置する必要があります。加えて、取締役も3名以上必要で、監査役も置かなければなりません。
株式譲渡制限会社の株式を譲渡するには会社の承認を得なければなりません。旧商法では、その承認機関は取締役会でしたが、平成18年5月1日に施行された会社法では、取締役会を設置しない会社もあるため、原則として株主総会がその承認機関となり、取締役会設置会社は取締役会となります。ただし定款に別に定めることもできるので、取締役設置会社であっても株主総会を承認機関とすることができます。
<株式譲渡制限会社の定義>
株式譲渡制限会社とは、 すべての株式の譲渡について、 会社の承認を必要とする旨の定めを、 定款に置いている株式会社のことです。
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| 「北九州会社設立代行センター」のご案内 |
「北九州会社設立代行センター」は、藤井行政書士事務所が運営しています。
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| 新会社法と株式会社 |
平成18年5月1日にスタートした、「新会社法」により株式会社の新規設立手続きが簡単になったと言われています。
しかし、ここに大きな落とし穴があります。
「簡単になった」のは、会社設立における手続きの中のほんの一部分です。
取締役会・監査役・会計参与の設置に関する機関設計などの実質的な部分については、これまで以上に難しくなっています。
「新会社法」による会社設立は、自己責任で決断しなければならないポイントがいくつもあり、それらを甘く考えていると、経営や許認可の取得時に支障が生じることがあります。また、重大なトラブルや困難に発展する可能性もあります。
「北九州会社設立代行センター」は、初めて株式会社を設立される方の疑問や不安等をクリアし、設立後の運営や許認可の取得等を念頭において、安心して会社を設立できるようマンツーマンサポートをいたします。
また、「北九州会社設立代行センター」は、電子定款を用い、低コストでの株式会社設立のサポートを行います。
(※「電子定款」を利用すると、紙ベースの文書でないため、定款認証時に定款に貼り付けていた印紙(4万円)が不要となり、会社設立時にかかる費用を節約することができます。)
北九州市(門司区・小倉北区・小倉南区・若松区・戸畑区・八幡東区・八幡西区)及びその近郊(中間市・直方市・遠賀郡・苅田町)をサポートしていますので是非ご利用ください。
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