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| 監査役の監査範囲について |
会社法は、定款で株式の譲渡を制限している会社(非公開会社)につ
いては、定款で定めることにより、監査役の権限を会計監査に限定するこ
とを認めています。
定款に記載することなく、監査役の監査の範囲を会計監査に限定する
ことは、会社法違反です。
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| 「北九州会社設立代行センター」のご案内 |
「北九州会社設立代行センター」は、藤井行政書士事務所が運営しています。
ご相談は予約制となっております。
あらかじめ、相談日時をご予約の上お越しください。
電 話 093−582−9123
受付時間 AM10:00〜PM18:00 まで
(土・日・祝・休み)
所在地 北九州市小倉北区田町16番13号
(小倉西郵便局・西日本新聞社のならびです。)
アクセスマップ(pdf)をご用意いたしました。
(下のアイコンをクリックして下さい。)
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| 「電子定款作成センター」のご案内 |
電子定款の作成・認証手続きのみのご依頼にも対応いたします。
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| 新会社法と株式会社 |
平成18年5月1日にスタートした、「新会社法」により株式会社の新規設立手続きが簡単になったと言われています。
しかし、ここに大きな落とし穴があります。
「簡単になった」のは、会社設立における手続きの中のほんの一部分です。
取締役会・監査役・会計参与の設置に関する機関設計などの実質的な部分については、これまで以上に難しくなっています。
「新会社法」による会社設立は、自己責任で決断しなければならないポイントがいくつもあり、それらを甘く考えていると、経営や許認可の取得時に支障が生じることがあります。また、重大なトラブルや困難に発展する可能性もあります。
「北九州会社設立代行センター」は、初めて株式会社を設立される方の疑問や不安等をクリアし、設立後の運営や許認可の取得等を念頭において、安心して会社を設立できるようマンツーマンサポートをいたします。
また、「北九州会社設立代行センター」は、電子定款を用い、低コストでの株式会社設立のサポートを行います。
(※「電子定款」を利用すると、紙ベースの文書でないため、定款認証時に定款に貼り付けていた印紙(4万円)が不要となり、会社設立時にかかる費用を節約することができます。)
北九州市(門司区・小倉北区・小倉南区・若松区・戸畑区・八幡東区・八幡西区)及びその近郊(中間市・直方市・遠賀郡・苅田町)をサポートしていますので是非ご利用ください。
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